以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、お問い合わせ先からご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問45
審判における証拠調べ又は証拠保全について、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。
解答
× 特151条で準用する民訴228条2項参照。文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定されるのであり、みなされるわけではない。
枝2
当事者が文書提出命令に従わないときは、審判官は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
解答
× 特151条解説参照。当事者が証拠調べで検証物提示命令に従わなくとも、相手方主張を真実とはみなさない。
枝3
審判長は、職権で証人尋問をしたときは、当該証拠調べの結果を当事者に通知しなければならないが、意見を申し立てる機会を与える必要はない。
解答
× 特150条第5項に記載の通り。審判長は職権で証拠調をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
枝4
証拠保全の手続において尋問をした証人については、当事者が口頭審理における尋問の申出をしても、審判官はこれに応じる必要はない。
解答
× 特151条で準用する民訴242条参照。証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
枝5
特許法の規定により特許庁から書類の提出を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、過料に処せられる場合がある。
解答
○ 特204条に記載の通り。証拠調又は証拠保全に関し、特許庁から書類の提出を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、十万円以下の過料に処される。
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