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H25年短答試験問43

 意匠法第9条(先願)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、意匠登録を受ける権利は譲渡されておらず、出願人の名義の変更もなされておらず、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされてないものとする。


枝1

 (イ) 互いに類似する意匠について意匠登録出願A及びBが同日になされた場合、Aの出願人が意匠の創作をした者でない者であって意匠登録を受ける権利を承継しないものであるときは、意匠法第9条第2項の規定の適用については、Aは、初めからなかったものとみなされる。

 解答
 × 意9条3項及び特39条5項解説参照。法改正により、冒認出願について先願の地位を認めることとした。

枝2

 (ロ) 甲が自ら創作した組物の意匠イに係る意匠登録出願A及び乙が自ら創作したイに類似する組物の意匠ロに係る意匠登録出願Bが同日になされ、甲及び乙の協議により、Aを放棄した。その後、Bは、ロは意匠法第3条第1項第3号に該当することを理由として、拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、A及びBの出願の日後に、丙がイ及びロに類似する組物の意匠ハに係る意匠登録出願Cをしたとき、丙は、ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。

 解答
 × 意9条3項に記載の通り。協議不調により拒絶された場合を除き、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、先願の地位を失うので登録され得る。

枝3

 (ハ) 意匠登録出願Aに係る意匠イの意匠登録が、意匠法第3条の2の規定に違反してされたことを理由として、その登録を無効とすべき旨の審決が確定した。この場合、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、他人によりなされたイに類似する意匠ロに係る意匠登録出願Bは、Aの存在を理由として拒絶されることはない。

 解答
 × 意9条3項及び特39条5項解説参照。無効は含まれていないので、先願の地位を有するので拒絶される。

枝4

 (ニ) 意匠登録出願Aに係る意匠イの意匠登録が、イについて意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたことを理由として、その意匠登録を無効とすべき旨の審決が確定した。この場合、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの創作者によりなされたイに類似する意匠ロに係る意匠登録出願Bは、Aの存在を理由として拒絶されることはない。

 解答
 × 意9条3項及び特39条5項解説参照。無効は含まれていないので、先願の地位を有する。また、冒認出願について先願の地位を認めることとしたので拒絶される。


 

解説

 全て×なので、5のなしが正解。





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