以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問42
特許出願に関する優先権について、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、意匠登録出願を優先権の主張の基礎とすることはできないが、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできる。
解答
× 特41条1項2号に記載の通り。変更出願は国内優先の基礎とはできない。
枝2
(ロ) 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
解答
× 特42条1項に記載の通り。基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
枝3
(ハ) パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、その最初の出願の日から1年4月以内であれば、特許出願の後であっても提出することができる場合がある。
解答
× 特43条1項解説参照。当該書面を特許出願の時に提出しなかった場合、その後に、当該事項をすべて記載した手続補正書を提出しても、特許出願と同時に提出したものとはみなされない。
枝4
(ニ) 外国語書面出願を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願しようとする場合、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるが、当該特許出願を外国語書面出願とすることはできない。
解答
× 特36条の2第2項参照。外国語書面出願に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願を行うことはできる。
枝5
(ホ) 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
解答
○ 特43条の2第1項に記載の通り。世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民)は、パリ優先を主張できる。
解説
5が○なので、1の1つが正解。
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