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H25年短答試験問40

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に期間の延長を請求しなければ、当該審判を請求することができない。

 解答
 × 特121条2項解説参照。延長の請求をすることはできず、審判請求をする。

枝2

 拒絶査定不服審判の請求において、特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合には、当該審判の請求人は、その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。

 解答
 × 特17条2第5項参照。補正をすることができない旨の規定はない。

枝3

 拒絶査定不服審判において、当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には、審判長は、口頭審理によるものとしなければならない。

 解答
 × 特145条2項に記載の通り。口頭審理によるものとすることができるのであり、裁量である。

枝4

 前置審査において、審査官は、査定の理由と異なる拒絶の理由を通知すれば、当該拒絶の理由により、当該前置審査に係る審判の請求について拒絶をすべき旨の査定をすることができる場合がある。

 解答
 × 特161条2項で読み替えた特50条参照。査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合、拒絶の理由が通知され、意見書の提出機会が与えられる。

枝5

 拒絶をすべき旨の査定前の拒絶理由通知において指定された期間内にされた願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、拒絶査定不服審判の請求後に、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断されたときに通知される拒絶理由通知は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に該当する場合がある。

 解答
 ○ 特158条1項参照。審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有するので、最後に受けた拒絶理由通知に該当する場合がある。






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