以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問38
意匠権に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 意匠権の設定の登録を受ける者が資力に乏しい者であるとき、登録料の軽減又は免除を受けることができる場合がある。
解答
× 特109条解説参照。意匠法では1年ごとに登録料を納付すればよいので、減免猶予の規定を準用していない。
枝2
(ロ) 本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者甲は、ロの意匠権の全範囲についての通常実施権を乙に許諾した後、イ及びロの意匠権について専用実施権を丙に設定することができる。
解答
○ 意8条参照。本意匠及びすべての関連意匠の意匠権については、同一の者に対して同時に設定する場合に限り設定することができるが、通常実施権についてはそのような制限が無い。
枝3
(ハ) 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該意匠権が回復した場合、その意匠権の効力は、再審の請求の登録後再審により意匠権が回復するまでに、意匠権についての正当な権限を有しない者が善意に日本国内において製造した当該登録意匠に係る物品には及ばない。
解答
× 意55条1項に記載の通り。再審の請求の登録から意匠権が回復するまでではなく、審決が確定した後から再審の請求の登録前までなので、意匠権が及ぶ場合もある。
枝4
(ニ) 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠登録出願の日から20年をもって終了する。
解答
× 意21条2項に記載の通り。関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年である。
解説
2が○なので、1の1つが正解。
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