以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問35
意匠の審判及び再審に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 本意匠について意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該本意匠の関連意匠に係る意匠権は、当該本意匠に係る意匠権とともに消滅する。
解答
× 意22条2項参照。関連意匠の意匠権が分離して移転することができないだけであり、消滅するわけではない。
枝2
(ロ) 拒絶査定不服審判において、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、その決定の謄本の送達があった日から3月以内であればいつでも、その補正後の意匠について意匠法17条の3の規定による新たな意匠登録出願をすることができる。
解答
× 意50条に記載の通り。30日以内である。
枝3
(ハ) 2以上の者が共同して意匠登録出願をした場合、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、意匠登録出願人のうちの一部の者のみであっても当該意匠登録出願の補正却下決定不服審判の請求を行うことができる。
解答
× 意68条2項解説参照。二人以上が共同して手続をしたときは、単独で補正却下決定不服審判を請求できない。
枝4
(ニ) 願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があった後に認められたとき、そのことのみを理由として当該意匠権が無効になることはない。
解答
○ 意9条の2に記載の通り。無効ではなく、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
解説
4が○なので、1の1つ以上が正解。
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