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H25年短答試験問34

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下、「パリ条約」という。)における優先権の主張に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した事項を除き、パリ条約による優先権主張の要件は満たされているものとする。また、「出願書類」とは、明細書及び図面等を含むものとする。


枝1

 (イ) パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Bは、出願Aの出願の日の前に第三者が同盟国Yの法令に従って得た権利に、影響を与えない。

 解答
 ○ パリ4条B参照。特許出願A及びBは、いずれも第三者が同盟国Yの法令に従って権利を得た日よりも後に出願されているので、当該権利に影響を与えない(両者は無関係である)。なお、優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利は、各同盟国の国内法令の定めるところにより留め置かれる。

枝2

 (ロ) パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aの出願書類に含まれていなかった発明の構成部分を、出願Aを基礎とする優先権を主張するパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Bの出願書類に含んだ結果、出願Bの請求の範囲に記載された発明に、出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分以外の発明の構成部分が含まれることとなる場合は、当該構成部分については、優先権の主張の効果は認められない。

 解答
 ○ パリ4条F参照。優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、後の出願が優先権を生じさせるので、基礎となる出願に基づく優先権の主張の効果は認められない。

枝3

 (ハ) パリ条約の同盟国Xにおいて出願され公開された特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とした特許出願Bのみを基礎とする優先権を主張して、パリ条約の同盟国Yに特許出願Cがされている場合には、出願Cの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分のうち、出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分については優先権の主張の効果は認められない。

 解答
 ○ 意8条解説参照。優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、後の出願が優先権を生じさせるので、基礎ではない出願Aに基づく優先権の主張の効果は認められない。なお、「出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分」が出願Bに記載されていたとしても、最初の出願に基づくものではないので出願Aに基づく優先権の主張の効果は認められない。

枝4

 (ニ) パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願A及び特許出願Bを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Cについて、出願Cの発明イが出願Aに含まれており、出願Cの発明ロが出願Bに含まれている場合には、各発明に対応する特許出願に基づく優先権の主張の効果が認められる。ただし、出願Cは、同盟国Yの法令上発明の単一性があるものとする。

 解答
 ○ パリ4条Fに記載の通り。2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として、優先権を否認することはできない。ただし、発明の単一性がある場合に限る。

 

解説

 1〜4が○なので、5のなしが正解。この問題は条文のみでは対応できませんね。パリ条約の簡単な解説ってどこかにないかしら?





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