よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問32

 特許協力条約及びマドリッド協定の議定書に基づく国際出願の場合以外で、日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない外国人(以下、「甲」という。)が、日本国内での特許権、実用新案権、商標権又は意匠権(以下、「工業所有権」という。)の取得を行うことができる場合として、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 甲が、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の加盟国の国民である場合。

 解答
 ○ 特25条3号に記載の通り。条約に別段の定があるときは、権利の取得を行うことができる。

枝2

 (ロ) 甲の属する国において、その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、権利の取得を行うことができる。

 解答
 ○ 特25条1号に記載の通り。その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、権利を享有することができる。

枝3

 (ハ) 甲の属する国において、日本国がその国民に対し工業所有権の取得を認めている場合には、日本国民に対しその国民と同一の条件により、工業所有権の取得を認めることとしている場合。

 解答
 ○ 特25条2号に記載の通り。その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、権利の取得を行うことができる。

枝4

 (ニ) 日本と甲の属する国との二国間条約により、甲に内国民待遇が認められている場合。

 解答
 ○ 特25条3号に記載の通り。条約に別段の定があるときは、権利の取得を行うことができる。

 

解説

 1〜4が○なので、4の4つが正解。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る
inserted by FC2 system