以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問29
団体商標及び地域団体商標に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
商工会議所や商工会、特定非営利活動法人(NPO法人)、財団法人は、団体商標の商標登録を受けることができる。
解答
× 商7条1項解説参照。財団法人は財産の集合であり事業者を構成員として有していない為、団体商標の登録を受けることができない。
枝2
団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面のほかに、譲受人が商標法第7条第3項に規定する書面(同法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面)を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
解答
○ 商24条の3第2項に記載の通り。団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び商7条3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
枝3
地域団体商標に係る商標権は譲渡することはできないし、合併その他の一般承継の場合にも移転することはできない。
解答
× 商24条の2第4項解説参照。「譲渡することができない」だけであり、一般承継等(地域団体商標の主体要件を満たした団体同士の合併など)、譲渡以外の移転は可能である。
枝4
地域団体商標に係る商標権については、そもそも事業者がその団体の構成員に使用させる商標であるから、専用使用権の設定は認められないし、通常使用権の許諾も認められていない。
解答
× 商30条1項解説参照。地域団体商標には専用使用権を設定できない。但し、通常使用権の許諾は可能である。
枝5
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、その出願に係る商標と同一又は類似の商標を、当該出願に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用していた者が、継続してその商品についてその商標を使用する場合は、当該商標がいわゆる周知であることを要件として、商標法第32条の2の先使用権を有する。
解答
× 商32条の2第1項解説参照。商32条では周知性が要求されるが、商32条の2では周知性が要求されない。
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