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H25年短答試験問28

 不正競争防止法に関して、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

枝1

 企業グループ名は、商品等表示として保護されることがある。

 解答
 ○ H24不正競争防止法の概要14頁参照。商品等表示として保護された企業グループ名の例として三菱が挙げられている。

枝2

 商品のアイデアやコンセプトは、商品の形態の一種として、模倣行為から保護されることがある。

 解答
 × H24不正競争防止法の概要18頁参照。商品の形態とは、商品の外部及び内部の形状並びに形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感のことであり、アイデアやコンセプトは含まれていない。

枝3

 メモ用紙につけられた香りは、商品等表示として保護されることがある。

 解答
 ○ H24不正競争防止法の概要12頁参照。「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示であればよいので、香りであっても保護されることがある。

枝4

 店舗の外観は、商品等表示として保護されることがある。

 解答
 ○ H24不正競争防止法の概要12頁参照。「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示であればよいので、店舗の外観であっても保護されることがある。

枝5

 いったん商品の普通名称となった表示でも、後日、普通名称でなくなれば、商品等表示として保護されることがある。

 解答
 ○ H24不正競争防止法の概要37頁参照。普通名称でなくなれば不競19条の適用がないので、商品等表示として保護されることがある。






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