以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問28
不正競争防止法に関して、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
企業グループ名は、商品等表示として保護されることがある。
解答
○ H24不正競争防止法の概要14頁参照。商品等表示として保護された企業グループ名の例として三菱が挙げられている。
枝2
商品のアイデアやコンセプトは、商品の形態の一種として、模倣行為から保護されることがある。
解答
× H24不正競争防止法の概要18頁参照。商品の形態とは、商品の外部及び内部の形状並びに形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感のことであり、アイデアやコンセプトは含まれていない。
枝3
メモ用紙につけられた香りは、商品等表示として保護されることがある。
解答
○ H24不正競争防止法の概要12頁参照。「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示であればよいので、香りであっても保護されることがある。
枝4
店舗の外観は、商品等表示として保護されることがある。
解答
○ H24不正競争防止法の概要12頁参照。「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示であればよいので、店舗の外観であっても保護されることがある。
枝5
いったん商品の普通名称となった表示でも、後日、普通名称でなくなれば、商品等表示として保護されることがある。
解答
○ H24不正競争防止法の概要37頁参照。普通名称でなくなれば不競19条の適用がないので、商品等表示として保護されることがある。
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