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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問27

 特許権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 出願書類が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある部分を含むときであっても、特許権の設定の登録後に、利害関係人から閲覧の請求があった場合は、特許庁長官は、当該部分を含む出願書類全部を閲覧させなければならない。

 解答
 × 特186条1項5号に記載の通り。公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものについては、除かれている。

枝2

 特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈においては、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許される。

 解答
 × 特70条2項に記載の通り。特許発明の技術的範囲の解釈においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するのであって、例外的取り扱ではない。

枝3

 特許権が2人の共有に係るものであるとき、共有者の1人が他の共有者に対し、他人に通常実施権を許諾することについて同意を求めた場合、当該他の共有者は、正当な理由がない限り、この同意を拒むことができない。

 解答
 × 特73条3項参照。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ通常実施権を許諾することができず、正当な理由がなくとも拒むことはできる。

枝4

 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間が2年以上あったときに限り、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

 解答
 × 特67条2項に記載の通り。2年以上あったときに限る旨の制限はない。

枝5

 甲が医薬品についての特許権を有する場合に、乙が特許権の存続期間の終了後に当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を製造、販売することを目的として、その製造につき所定の法律に基づく承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して前記申請に必要な試験を行うことは、特許法上の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならない。

 解答
 ○ 特69条1項解説参照。特許権の存続期間満了後に特許発明に係る医薬品を製造販売する目的で、特許権の存続期間中に薬事法の製造承認申請に必要な試験を行う行為は、試験又は研究のためにする特許発明の実施に該当し、特許権の効力が及ばない。






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