以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問26
特許権又は実用新案権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求するに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄を請求することはできるが、侵害の行為に供した設備の除却を請求することはできない。
解答
× 実27条に記載の通り。侵害の行為に供した設備の除却も請求することができる。
枝2
特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる。
解答
× 特101条2号に記載の通り。当該インキ用特殊顔料が日本国内において広く一般に流通しているものであれば除かれる。
枝3
特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされ、また、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても、当該特許権を侵害するものとみなされる。
解答
○ 特101条1,3号に記載の通り。特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為と、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為とは、間接侵害となる。
枝4
他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるところから、その者が当該特許権に基づく差止請求権の行使を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならない。
解答
× 特100条1項解説参照。差止請求は侵害者が善意であっても請求できるので、過失がなかったことを立証しても意味が無い。
枝5
物質Aと物質Bを一定の温度条件下で化合して物質Pを生産する方法の発明について特許がされている場合において、物質Pが特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは、物質Pと同一の物はその方法により生産したものとみなされる。
解答
× 特104条に記載の通り。みなされるのではなく、推定されるだけである。・・・だから、間違い探しはやめろと何度も。
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