以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問25
意匠登録出願についての補正又は補正の却下の決定に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 拒絶査定不服審判において、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が審判官の合議体により決定をもって却下された。この場合、当該審判の請求人は、その決定に不服があるときには、補正却下決定不服審判を請求することができる。
解答
× 意50条1項解説参照。拒絶査定不服審判において補正却下された場合、それを理由として東京高等裁判所に訴えを提起する以外に不服を申し立てる方法はない。
枝2
(ロ) 秘密にすることを請求した意匠登録出願について、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下され、その補正後の意匠について意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願をした。この場合、その補正後の意匠については、秘密にすることを請求することができる場合はない。
解答
× 意14条1項解説参照。補正却下後の新出願と同時に秘密請求することはできないが、登録料の納付と同時に請求できる。
枝3
(ハ) 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟を提起し、審決を取り消す旨の判決が確定した後は、再審の事由がなければ、願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができる場合はない。
解答
× 意60条の3参照。拒絶をする旨の審決を取り消す旨の判決が確定した後は、審判に差し戻されるので補正をすることができる。
枝4
(ニ) 審査官による拒絶の理由の通知を受けて、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、補正の却下の決定の謄本の送達を受けた意匠登録出願人が、補正後の意匠について意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願をした後は、当該補正の却下の決定については、補正却下決定不服審判を請求することができる場合はない。
解答
○ 意47条1項に記載の通り。補正却下後の新出願をしたときは、補正却下決定不服審判を請求することができない。
解説
1〜3が×なので、3の3つが正解。
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