以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問18
著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
コンピュータ・プログラムの著作者の氏名を表示しなくとも、当該コンピュータ・プログラムを組み込んだ製品を製造販売することができる。
解答
○ H25著作権テキスト11,13頁参照。公正な慣行に反しない限り著作者名の表示は省略することができるが、コンピュータ・プログラムを組み込んだ製品においてプログラムを公表しその著作者の氏名を表示することは少ないと思われるので最も不適切とまではいえないのではなかろうか。
枝2
映画の著作物の著作者人格権は、その映画の製作者に帰属する。
解答
× H25著作権テキスト12頁参照。映画会社が社員だけで「映画の著作物」を創った場合、映画会社が著作者人格権を持つことになるので、他の枝よりは不適切といえるような気がする。「最も不適切」ねぇ・・・。
枝3
株式会社の社長が社長室長に命じて、株主総会における社長の挨拶原稿を執筆させた場合、社長室長は同一性保持権を有しない。
解答
○ H25著作権テキスト11,12頁参照。法人著作に該当すれば、著作者人格権は法人が持つことになるので最も不適切とまではいえないのではなかろうか。多分・・・そうだと思うよ。
枝4
コンピュータ・プログラムの著作物にバグ(欠陥)があった場合、それを修正しても、同一性保持権を侵害しない。
解答
× H25著作権テキスト13頁参照。著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は、同一性保持権が及ばない。バグの修正は、やむを得ないでしょう。
枝5
著作者の同意を得て著作物が公表された場合には、公表権は消滅する。
解答
○ H25著作権テキスト13頁参照。公表権は「まだ公表されていない著作物」に係る権利です。
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