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H25年短答試験問17

 意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イは、3月前に自ら公開した自己の意匠ロと第三者の公然知られた意匠ハに基づき容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当するものであった。この場合、甲は、ロの公開から6月以内に、ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより、イがロの公開に起因して意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。

 解答
 ○ 意4条2項に記載の通り。新規性の喪失の例外は、意3条2項(創作容易)の審査に対しても適用される。

枝2

 (ロ) 甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イに類似する自己の意匠ロを3月前に自ら公開していた。この場合、甲は、ロの公開から6月以内に、ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより、イがロの公開に起因して意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。

 解答
 ○ 意4条2項に記載の通り。新規性の喪失の例外は、意3条1項3号(公知意匠に類似)の審査に対しても適用される。

枝3

 (ハ) 甲は、意匠イに係る意匠登録出願をした翌日に、イを当該出願の3月前に自ら公開していたことに気づいた。この場合、甲は、イについて意匠法第4条第2項の規定を受けようとする旨を記載した書面及び、イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、当該出願の日から30日以内に特許庁長官に提出することができる。

 解答
 × 意4条3項に記載の通り。新規性の喪失の例外の手続きを意匠登録出願と同時にしなければ、当該適用を受けることはできない。

枝4

 (ニ) 甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イを3月前に発行された雑誌X及び1月前に開催された展示会Yの双方で自ら公開していた。この場合、甲は、Xにおけるイの公開から6月以内に、Yにおけるイについてのみ意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願を行うことにより、イがXにおけるイの公開に起因して意匠法第3条第1項第1号に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。

 解答
 × 意4条1項解説参照。複数回公知となった場合に、他の行為に基づいてさらに公知になった場合にはこちらの立証も必要になる。


 

解説

 1,2が○なので、2の2つが正解。





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