以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問16
特許法に規定する国際特許出願又は実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 国際特許出願の出願人が、日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者であっても、特許管理人によらず、出願審査の請求の手続をすることができる場合がある。
解答
○ 特184条の11第1項に記載の通り。在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは特許管理人によらないで手続をすることができる。
枝2
(ロ) 外国語でされた国際実用新案登録出願の出願人は、実用新案法第48条の5第1項に規定する書面及び翻訳文を提出し、かつ、所定の手数料及び登録料を納付した後でなければ、補正(実用新案法第2条の2第1項の規定による手続の補正)をすることができない。
解答
○ 実48条の8第4項解説参照。国内書面の提出、翻訳文提出、登録料及び手数料納付後でなければ、実2条の2の補正ができない。
枝3
(ハ) 外国語でされた国際特許出願の出願人が、国内書面提出期間内に、特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出したが、その国際特許出願の明細書の日本語による翻訳文の提出をすることができなかった場合、提出することができなかったことについて正当な理由があれば、所定の期間内に、翻訳文を提出することができる。
解答
○ 特184条の4第4項に記載の通り。そもそも正当な理由がなくたって、翻訳文提出特例期間(特184条の4第1項)が有るじゃないか。これとは別に、正当な理由があるときは、所定の期間内に明細書等翻訳文を特許庁長官に提出することができる(特184条の4第4項)。
枝4
(ニ) 国際実用新案登録出願の出願人が、国際出願日において国際実用新案登録出願に含まれていなかった図面を、所定の期間内に提出したが、当該図面が、国際出願日における国際出願の明細書又は請求の範囲に記載した事項の範囲内のものでないときは、その国際実用新案登録出願の出願日は、当該図面を提出した日となる。
解答
× 実48条の7第4項解説参照。追加図面は、国際出願日に提出されたものとしては扱われないので、追加図面が国際出願の範囲にない場合は、実2条の2第1項違反として無効理由となる。
解説
1〜3が○なので、3の3つが正解。
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