以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問15
特許を受ける権利等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。
解答
○ 特33条2項解説参照。特許を受ける権利は抵当権の目的とすることができない。
枝2
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
解答
○ 特34条2項に記載の通り。同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
枝3
特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、その特許を受ける権利を有する者の承諾及び他の共有者の同意を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
解答
○ 特34条の2第8項解説参照。仮専用実施権が共有に係る場合、共有者の同意を得なければ他人に仮通常実施権を許諾することができない。
枝4
仮専用実施権者が、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾した場合、その仮専用実施権が消滅しても、当該仮通常実施権は消滅しないことがある。
解答
× 特34条の3第11項に記載の通り。仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権は、仮専用実施権が消滅したときは消滅し、例外は規定されていない。
枝5
契約により職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた従業者が支払を受ける権利を有する相当の対価の額は、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価についての定めがない場合、その職務発明により使用者が受けるべき利益の額、その職務発明に関連して使用者が行う負担や貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならず、その負担や貢献には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる。
解答
○ 青本115頁参照。発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等も使用者が行う負担や貢献に含まれる。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る