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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問14

 特許Aについて特許無効審判Xが請求された後の手続の流れに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、不適法であることが明らかなものは、いくつあるか。
 なお、[P]→[Q]において、[P]は時間的に先の事柄を表し、[Q]は時間的に後の事柄を表すものとする。また、[P]と[Q]の間には、適法か不適法かの判断に影響を与える手続等はないものとする。


枝1

 (イ) [特許無効審判Xについて特許Aを無効とする旨の審決]→[当該審決に対する訴えの提起]→[特許Aに係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判の請求]→[上記訴えについての判決]

 解答
 × 特126条2項に記載の通り。訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。

枝2

 (ロ) [当事者が申し立てない理由について審理]→[審理の結果の審判長による当事者への通知]→[訂正の請求]

 解答
 ○ 特134条の2第1項に記載の通り。職権審理時の審理結果に対する意見提出期間(特153条2項)にも訂正機会が与えられる。

枝3

 (ハ) [特許無効審判Xについて刊行物aに記載された発明イに基づいて当業者が容易に発明をすることができたとして特許Aを無効とする旨の審決]→[当該審決に対する訴えの提起]→[当該訴えについて請求を認める判決(審決取消判決)の確定]→[刊行物aに記載された発明イに基づいて当業者が容易に発明をすることができたとして特許Aを無効とする旨の審決]

 解答
 × 特181条解説参照。特定の引用例から容易に発明できないとの理由により審決取消が確定した場合、再度の審判手続には判決の拘束力が及ぶ。そのため審判官は、同一の引用例から容易に発明できたと認定判断することは許されない。

枝4

 (ニ) [特許法第134条第1項の規定による請求書の副本の送達]→[請求の理由の補正であって、その要旨を変更する補正に係る手続補正書の提出]→[審判長による補正の許可の決定]

 解答
 ○ 特131条の2第2項に記載の通り。審判長は、特許無効審判を請求する場合における請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、所定の事由があると認めるときは、決定をもって、当該補正を許可することができる。

枝5

 (ホ) [特許無効審判Xについて特許Aを無効とする旨の審決の確定]→[当該確定審決に対する再審の請求]→[特許Aに係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正の請求]

 解答
 × 特174条1項解説参照。再審においては訂正の請求ができない。

 

解説

 1,3,5が×なので、3の3つが正解。





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