以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問13
商標権の設定登録・移転・存続期間の更新等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 商標権の存続期間満了の日から6月の期間内に商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができなかったことについて、原商標権者に正当な理由がなくても、専用使用権者に正当な理由があり、その理由がなくなった日から2月以内で当該期間経過後6月以内に原商標権者が更新登録の申請をした場合、存続期間は、その満了の時に遡って更新されたものとみなされる。
解答
× 商21条1項解説参照。使用権者等の利害関係人の事情は一切考慮されない。
枝2
(ロ) 地方公共団体が、その団体を表示する図形からなる標章について受けた商標登録に係る商標権を、譲渡できる場合がある。
解答
○ 商24条の2第2項解説参照。標章が非著名であれば譲渡できる。
枝3
(ハ) 商標権の設定登録時に登録料を分割して納付した場合、商標権の存続期間は設定の登録の日から5年で満了するとみなされる。
解答
× 商41条の2第4項解説参照。そのような規定はない。なお、後半分の登録料未納の場合は、納付期限の経過時に遡って消滅擬制される。
枝4
(ニ) 防護標章登録に基づく権利を伴っている商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割するときは、いかなる場合も防護標章登録に基づく権利は消滅する。
解答
○ 商66条1項に記載の通り。防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
枝5
(ホ) 商標権の分割は、登録しなければその効力を生じない。
解答
○ 商35条解説参照。特98条1項を読み替えて準用しており、商標権の分割は、登録しなければ効力を生じない。
解説
1,3が×なので、2の2つが正解。
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