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H25年短答試験問12

 意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとする。


枝1

 甲は、乗用自動車の意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの一部に類似するドア用取手に係る意匠ロについて、意匠に係る物品を「乗用自動車のドア用取手」とする意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 ○ 意3条の2に記載の通り。出願後に、その出願日前に出願された他人の意匠が意匠公報に掲載され、且つ掲載された意匠の一部と類似であるので、意3条の2によって拒絶される。

枝2

 甲は、乗用自動車の意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの一部に類似するドア部分に係る意匠ロについて、意匠に係る物品を「乗用自動車」とする部分意匠として、意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

 解答
 × 意3条の2解説参照。後願意匠が部分意匠であっても、先願意匠の中の後願部分意匠に相当する一部と、後願に係る物品との用途及び機能が同一又は類似であって、それぞれの形態が同一又は類似である場合、両者は類似するので、意3条の2で拒絶される。

枝3

 甲は、乗用自動車の意匠イについて、秘密にすることを請求する期間を3年とする秘密意匠として意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされ、設定の登録があったときに発行される意匠公報が発行された。乙は、この意匠公報の発行の日から1月後に、イの一部に類似するドア部分に係る意匠ロについて、意匠に係る物品を「乗用自動車」とする部分意匠として意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

 解答
 × 意3条の2解説参照。先願が秘密意匠の場合は、秘密請求期間の経過後で、掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由を通知される。

枝4

 甲は、一組の台所セットの意匠イに係る意匠登録出願Aをした後、イに係る一組の台所セットの構成物品の1つである流し台の意匠に類似する流し台の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、イについて意匠権の設定の登録がされ、イが掲載された意匠公報が発行された場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 × 意3条の2に記載の通り。出願人同一であるので、意3条の2の適用はない。

枝5

 甲は、一組の台所セットの意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、イが掲載された意匠公報の発行の日から1月後に、イに係る一組の台所セットの構成物品のひとつである流し台の意匠に類似する流し台の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 × 意3条の2に記載の通り。意匠公報の発行後の出願であるので意3条の2の適用はなく、意3条1項2号で拒絶される。





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