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H25年短答試験問08

 意匠権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 甲は、自己の意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合、乙の許諾を得ずに、自己の登録意匠を業として実施することができる。

 解答
 ○ 意26条2項解説参照。自己の登録意匠と他人の登録意匠及びこれに類似する意匠とは非類似であるので、当該登録意匠を業として実施することができる。

枝2

 甲の登録意匠イが、当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものである場合、甲は、乙の許諾を得ることなく、イに係る意匠権についての専用実施権の設定をすることができる。

 解答
 ○ 意26条1項参照。専用実施権の設定は制限されていない。

枝3

 甲の意匠権Aが乙の特許権Bに係る特許出願の日前の出願に係るものであって、意匠権Aと特許権Bとが抵触する場合、Aの存続期間が満了しBの存続期間が満了する前に、甲は、乙の許諾を得ることなく、Aに係る登録意匠イに類似する意匠ロを実施することができる。

 解答
 ○ 特81条解説参照。意匠権の範囲で通常実施権を有するので、類似する意匠も実施できる。

枝4

 甲の登録意匠イが、当該出願日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものである場合、特許庁長官は、意匠法第33条第3項(通常実施権の設定の裁定)の裁定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定により通常実施権の設定を受けた甲が適当にロの実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができる。

 解答
 ○ 意33条7項で準用する特90条参照。特許庁長官は、職権で裁定を取り消すことができる。

枝5

 甲の登録意匠イと乙の登録意匠ロが同日の出願に係るものである場合、甲が意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて、業として実施をするためには、乙の許諾を得なければならない。

 解答
 × 意26条2項参照。同日の出願に係るものについては、実施が制限されていない。





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