以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問07
次の@ 〜 N の番号が付された空欄に適切な語句を入れると、特許法第123条第3項についてのまとまった文章になる。@ 〜 N の空欄に語句を入れたとき、空欄番号と語句の組み合わせとして最も適切なものは、どれか。
なお、@ 〜 N の空欄には、同じ語句を2 回以上入れてもよい。
第123条第3項は、「特許無効審判は、@ においても、A することができる。」旨を規定している。同項は、B の無効の効果がさかのぼって生ずることとも関連して、C にもD することができる旨を規定したものである。たとえば、E の存続期間中の侵害行為に対するF のG がされた場合、そのH をされた相手方は、I であってもそのJ について無効審判をKすることができ、もしL が容認されればそのM は初めから存在しなかったことになるので、N をする必要はなくなる。
枝1
@ 特許権の消滅後F 差止めJ 特許
解答
× 特123条3項解説参照。Fが「損害賠償」である。
枝2
A 請求I 特許権の消滅後N 無効審判の請求
解答
× 特123条3項解説参照。Nが「損害の賠償」である。
枝3
B 特許F 損害賠償N 損害の賠償
解答
○ 特123条3項解説参照。いずれも正しい。ポイントはFとN。Nに「無効審判の請求」が入らないのは直にわかるだろう。Fは文脈から判断せざるを得ないので、この問題は枝にある用語を使って@〜Nを埋めた方が早く解ける。こういう風に単なる煩わしさで時間を費やさせる問題は、試験の趣旨から考えてどうかと思う。『敢えて言おう。悪問であると!』
なお、正解の次の通り。『第123条第3項は、「特許無効審判は、@特許権の消滅後においても、A請求することができる。」旨を規定している。同項は、B特許の無効の効果がさかのぼって生ずることとも関連して、C特許権の消滅後にもD請求することができる旨を規定したものである。たとえば、E特許の存続期間中の侵害行為に対するF損害賠償のG請求がされた場合、そのH請求をされた相手方は、I特許権の消滅後であってもそのJ特許について無効審判をK請求することができ、もしL請求が容認されればそのM特許は初めから存在しなかったことになるので、N損害の賠償をする必要はなくなる。』
枝4
D 請求F 差止めL 請求
解答
× 特123条3項解説参照。Fが「損害賠償」である。
枝5
H 請求M 差止請求権N 無効審判の請求
解答
× 特123条3項解説参照。Nが「損害の賠償」である。
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