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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問07

 次の@ 〜 N の番号が付された空欄に適切な語句を入れると、特許法第123条第3項についてのまとまった文章になる。@ 〜 N の空欄に語句を入れたとき、空欄番号と語句の組み合わせとして最も適切なものは、どれか。  なお、@ 〜 N の空欄には、同じ語句を2 回以上入れてもよい。  第123条第3項は、「特許無効審判は、@ においても、A することができる。」旨を規定している。同項は、B の無効の効果がさかのぼって生ずることとも関連して、C にもD することができる旨を規定したものである。たとえば、E の存続期間中の侵害行為に対するF のG がされた場合、そのH をされた相手方は、I であってもそのJ について無効審判をKすることができ、もしL が容認されればそのM は初めから存在しなかったことになるので、N をする必要はなくなる。

枝1

 @ 特許権の消滅後F 差止めJ 特許

 解答
 × 特123条3項解説参照。Fが「損害賠償」である。

枝2

 A 請求I 特許権の消滅後N 無効審判の請求

 解答
 × 特123条3項解説参照。Nが「損害の賠償」である。

枝3

 B 特許F 損害賠償N 損害の賠償

 解答
 ○ 特123条3項解説参照。いずれも正しい。ポイントはFとN。Nに「無効審判の請求」が入らないのは直にわかるだろう。Fは文脈から判断せざるを得ないので、この問題は枝にある用語を使って@〜Nを埋めた方が早く解ける。こういう風に単なる煩わしさで時間を費やさせる問題は、試験の趣旨から考えてどうかと思う。『敢えて言おう。悪問であると!』
 なお、正解の次の通り。『第123条第3項は、「特許無効審判は、@特許権の消滅後においても、A請求することができる。」旨を規定している。同項は、B特許の無効の効果がさかのぼって生ずることとも関連して、C特許権の消滅後にもD請求することができる旨を規定したものである。たとえば、E特許の存続期間中の侵害行為に対するF損害賠償のG請求がされた場合、そのH請求をされた相手方は、I特許権の消滅後であってもそのJ特許について無効審判をK請求することができ、もしL請求が容認されればそのM特許は初めから存在しなかったことになるので、N損害の賠償をする必要はなくなる。』

枝4

 D 請求F 差止めL 請求

 解答
 × 特123条3項解説参照。Fが「損害賠償」である。

枝5

 H 請求M 差止請求権N 無効審判の請求

 解答
 × 特123条3項解説参照。Nが「損害の賠償」である。





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