よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問06

 商標登録出願の手続等に関し、次のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 (イ) 願書の商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩が白の場合、商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち白い部分がその商標の一部であるものとみなされる場合はない。

 解答
 × 商5条4項に記載の通り。商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は商標の一部でないものとみなされるが、その欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については除かれる。

枝2

 (ロ) 商標権の設定登録後に、商標登録出願が、願書を提出した日よりも後にされたものとみなされる場合はない。

 解答
 × 商9条の4に記載の通り。願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。

枝3

 (ハ) 新たな商標登録出願についてパリ条約による優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる出願がなされたパリ条約同盟国が発行する優先権証明書を必ず提出しなければならない。

 解答
 × 商10条3項に記載の通り。分割出願については、優先権証明書が提出擬制される。優先権証明書の電子的交換の規定(特43条5項)が不準用であることを知っていると引っかかるトラップ。

枝4

 (ニ) 防護標章登録出願について拒絶をすべき旨の査定がされた場合、それを不服とする審判の請求と同時でなければ当該防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができない。

 解答
 × 商12条2項に記載の通り。当該変更出願は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまではすることができる。

枝5

 (ホ) 政府等(政府又は地方公共団体)以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなされる

 解答
 ○ 商9条1項に記載の通り。当該商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなされる。

 

解説

 1〜4が×なので、4の4つが正解。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る
inserted by FC2 system