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H25年短答試験問03

 商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標法第46条第1項の審判(商標登録の無効の審判)が請求された後、当該商標登録について、同法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)及び同法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)が請求された場合において、その2つの取消しの審判について審決がされる前に、その商標登録に係るすべての指定商品及び指定役務についてその登録を無効とすべき旨の審決が確定したとき、これら取消しの審判の請求は、取り下げられない限り、いずれも審決をもって却下される。

 解答
 ○ 商56条で準用する特135条解説参照。無効確定により商標権が消滅するため、対象物のない請求として審決却下される。・・・これも条文にはないので難しい。

枝2

 審判官は、商標法第44条第1項の審判(拒絶査定不服審判)において拒絶をすべき旨の査定を取り消す場合、さらに審査に付すべき旨の審決をするときを除き、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。

 解答
 ○ 商55条の2第2項に記載の通り。商16条の規定(拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない)は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合(拒絶査定を取り消す場合)に準用されるが、さらに審査に付すべき旨の審決をするときは除かれる。

枝3

 商標登録が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であってその商品に類似する商品について使用する商標に対してされたことを理由とする商標法第46条第1項の審判(商標登録の無効の審判)は、不正競争の目的で当該商標の登録を受けた場合には、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後でも請求することができる。

 解答
 ○ 商47条に記載の通り。商4条1項15条の無効理由の5年の除斥期間は、不正の目的で商標登録を受けた場合は除かれる。

枝4

 登録商標が、その登録の後、商標法第46条第1項の審判(商標登録の無効の審判)の請求時までの間に、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっている場合、そのことを理由とする当該審判の請求をすることができる。

 解答
 × 商46条1項5号解説参照。商4条1項6号(国、地方公共団体等を表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標)については、後発無効理由とならない。

枝5

 商標法第52条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)及び同法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は、商標権の消滅後には、請求することができない。

 解答
 ○ 商55条解説参照。商46条2項(審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。)は、取消審判では不準用である。






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