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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問02

 組物の意匠に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンの持ち手の部分に同一の模様が施されているとき、意匠に係る物品を「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」として、その持ち手の部分の模様について、部分意匠の意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意2条解説参照。組物の意匠にかかる部分意匠は認められない。

枝2

 (ロ) 願書に添付された図面に、持ち手の部分に同一の模様が施された飲食用ナイフと飲食用フォークの意匠のみが記載されている場合であっても、組物の意匠の意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意8条参照。同時に使用される二以上の物品であるので、ナイフとフョークだけでもよい・・・と思わせて「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」にはスプーンも必要なので×。これは酷い問題だ・・・。

枝3

 (ハ) 甲は、飲食用ナイフの意匠イに係る意匠登録出願A、飲食用フォークの意匠ロに係る意匠登録出願B、及び飲食用スプーンの意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。その後、イ、ロ及びハの意匠権の設定の登録がなされる前に、乙が、意匠イ、ロ、及びハからなる「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠ニに係る意匠登録出願Dをした。この場合、ニは、イ、ロ、及びハの存在を理由として意匠登録を受けることができない。

 解答
 × 意8条解説参照。先願が構成物品で、後願が組物の場合は双方が登録される。

枝4

 (ニ) 甲は、「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物に係る意匠登録出願Aをしたが、組物全体として統一がないとして拒絶理由通知を受けた。この場合、甲は、Aが審査、審判又は再審に係属中であれば、Aの一部を分割して「飲食用ナイフ」の意匠についての新たな意匠登録出願とすることができる。

 解答
 ○ 意8条解説参照。組物が意8条の要件を満たさない場合は、分割することができる。

枝5

 (ホ) 甲は、「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠に係る意匠登録出願をし、意匠権の設定の登録がなされた。この場合、甲は、当該組物の意匠のうち「飲食用ナイフ」及び「飲食用フォーク」の意匠についてのみ、意匠権について通常実施権の許諾をすることができる。

 解答
 × 意8条解説参照。組物全体として権利行使できるのみで個々の物品毎には権利行使できないので、個々の物品毎には通常実施権の許諾もできない。

 

解説

 1〜3,5が×なので、4の4つ以上が正解。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





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