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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問01

 特許法に規定する手続に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 本人が未成年者であり、かつ独立して法律行為をすることができるものでなかったときに、法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達しても消滅しない。

 解答
 ○ 特11条参照。法定代理人が委任した代理人は本人の委任による代理人であるが、本人が成年に達した場合に消滅する旨の規定はない。これは難しい。1問目の枝1からこれではやる気を殺がれる。

枝2

 (ロ) 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができ、手続をした時にさかのぼって有効となる。

 解答
 ○ 特16条4項に記載の通り。後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。遡及効についてまで聞くのは反則じゃないか?

枝3

 (ハ) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、復代理人の選任をすることができない。

 解答
 ○ 特9条に記載の通り。日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、復代理人の選任をすることができない。これは条文通り。

枝4

 (ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

 解答
 ○ 特23条に記載の通り。特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申し立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。これも条文通り。

枝5

 (ホ) 日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は、その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによらなければ、特許無効審判を請求することができない。

 解答
 ○ 特8条解説参照。日本国内に住所も居所も有しない日本人についても特許管理人が強制される。

 

解説

 1〜5が○なので、5の5つが正解。1問目から全枝○というのも厳しい。





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