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H24年短答試験問59

 商標の登録異議の申立てについて、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 登録異議申立人たる会社甲が合併により消滅したとき、当該登録異議申立人の地位は、合併後存続する会社乙に承継される場合はない。

 解答
 ○ 商43条の2第1項解説参照。申立人の地位の承継は認められない。

枝2

 甲及び乙が登録異議の申立てを共同でした場合において、その登録異議の申立てについての審理及び決定の手続は、当該登録異議申立人の一人である甲が法人の合併により消滅したときでも、そのことにより登録異議申立人全員について中断の効力を生ずることはない。

 解答
 ○ 商43条の6第3項参照。共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断の原因があるときは、共有者全員についてその効力を生ずるが、異議申し立て人については規定がない。

枝3

 指定役務をa、b、cとする商標登録イに対し、a及びbについて登録異議申立てがなされた。この場合、登録異議の申立てがされていない指定役務cについては、審判官は、その審理をすることができない。

 解答
 ○ 商43条の9第2項に記載の通り。登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

枝4

 指定商品をa、bとする甲の商標登録イのうち、乙がaについて登録異議の申立てを行い、丙がbについて登録異議の申立てを行った。これら2つの登録異議の申立ての審理が併合され、aについて商標登録の取消しの理由の通知があった後は、乙は、当該商標権者甲の承諾を得たときでも、当該乙がした登録異議の申立てを取り下げることができない。

 解答
 ○ 商43の11第1項解説参照。取消理由通知後は、商標権者の承諾があっても取下できない。

枝5

 登録異議申立て事件において、審判官が、商標権者を補助するための参加人の代理人であったときでも、その職務の執行から除斥されることはない。

 解答
 × 商43条の5で準用する特139条5号参照。審判官が事件について参加人の代理人であったときは除斥される。





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