以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問59
特許出願についての要件に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
発明者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明を発明者以外の者が特許出願した場合であっても、特許法第30条第1項の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合がある。
解答
○ 特30条1項に記載の通り。「特許を受ける権利を有する者の意に反して」とあるので、特許を受ける権利を有する発明者の意に反して公知となっていれば、その後に特許受ける権利を譲り受けた者であっても適用を受け得る。
枝2
特許法第36条第4項第1号には、特許出願の願書に添付する明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないということが規定されている。
解答
○ 特36条4項1号に記載の通り。経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること、が記載されている。
枝3
特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する2つの発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を常に有する。
解答
○ 特施規25条の8第1項に記載の通り。特37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関していることをいう。よって、この場合は同一の又は対応する特別な技術的特徴を常に有する。
枝4
外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願の出願人は、特許法第36条の2第2項に規定する期間内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるとき、その理由がなくなった日から2月以内であっても、当該翻訳文を特許庁長官に提出することができない場合がある。
解答
○ 特36条の2第4項に記載の通り。期間の経過後一年を経っていれば、提出することができない場合がある。
枝5
発明イ及び発明ロの発明者が発明イを刊行物に発表した後に発明ロのみについてする特許出願において、発明イについて特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとしても、発明イと発明ロが同一の発明ではないため、その適用を受けることができない。
解答
× 特30条2項解説参照。公開技術と出願発明が同一でなくとも適用を受けられる。
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