以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問57
意匠法第7条(一意匠一出願)の規定に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
願書の「意匠に係る物品」の欄に、「オートバイ」と「オートバイおもちゃ」の2つの物品が記載され、願書に添付した図面に一つの形状が記載されている場合、当該意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。
解答
× 意7条に記載の通り。いわゆる一意匠多物品は、意7条の要件を満たさない。
枝2
願書の「意匠に係る物品」の欄に、「オートバイ」と記載され、願書に添付した図面に互いに類似する2つの「オートバイ」の形状が記載された場合、当該意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。
解答
× 意7条に記載の通り。いわゆる一物品多形態は、意7条の要件を満たさない。
枝3
関連意匠として意匠登録を受けようとする場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には、本意匠の意匠に係る物品の区分と同一の物品の区分を記載しなければならない。
解答
× 意10条1項解説参照。関連意匠において、本意匠と関連意匠とが類似していれば、異なる名称の物品でも良い。
枝4
部分意匠の意匠登録出願において、意匠に係る物品が、意匠法第7条に規定する経済産業省令で定める物品の区分のいずれにも属さない場合には、その物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載することにより、意匠登録を受けることができる場合がある。
解答
○ 意施規7条別表第1備考2参照。意施規7条別表第1の物品の区分のいずれかにも属さない物品について出願をするときは、その物品の区分と同程度の区分による物品の区分を意匠に係る物品の欄に記載しなければならない。
解説
4が○なので、1の1つが正解。
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