以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問57
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
拒絶査定不服審判を請求する者が、その責めに帰することができない理由によりその査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求をすることができないときは、その期間の経過後6月以内でその理由がなくなった日から14日以内であれば、いかなる場合であっても、拒絶査定不服審判を請求することができる。
解答
○ 特121条2項に記載の通り。拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
枝2
前置審査において、審査官が審判請求書と同時に提出された手続補正書の一部が外国語をもって記載されていることを発見した場合、その審査官は手続の補正を命ずることができる。
解答
× 特17条3項解説参照。審査官は方式違反に対して補正命令を出せない。
枝3
2以上の請求項に係る特許出願についての前置審査においては、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正された請求項のみが審査の対象となる。
解答
× 特162条に記載の通り。特許庁長官は補正があったときは、審査官に拒絶査定不服審判の請求を審査させなければならないのであって補正された請求項のみが審査の対象となるわけではない。
枝4
ある特許出願について、理由aにより拒絶理由通知を受け、理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、拒絶査定不服審判において、審判官は、理由aと異なる理由bにより拒絶をすべきものと判断した。請求人が、これまで、理由aについてのみ意見を述べ、理由bについては何ら意見を述べていなかった場合でも、請求人に意見書を提出する機会が与えられることなく、審判請求は成り立たない旨の審決がされることがある。
解答
× 特159条2項解説参照。例えば、原査定で新規性なしとして拒絶査定された出願の拒絶査定不服審判において、異なる理由として同一の引用刊行物により進歩性が無いと判断された場合などは、改めて拒絶理由が通知される。
枝5
拒絶査定不服審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
解答
× 特169条3項に記載の通り。拒絶査定不服審判に関する費用は、請求人の負担とされる。
解説
2,3,4,5が×なので、4の4つが正解。
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