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H24年短答試験問56

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下、「パリ条約」という。)における優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した事項を除き、パリ条約による優先権主張の要件は満たされているものとする。


枝1

 パリ条約の同盟国Xにおいて出願された実用新案登録出願Aの出願日から8月後に、日本国において、当該実用新案登録出願Aを基礎とするパリ条約に基づく優先権を主張する実用新案登録出願Bがされた。その後、実用新案登録出願Bが意匠登録出願Cに変更された場合、パリ条約の規定により、意匠登録出願Cについて実用新案登録出願Aを基礎とする優先権が認められる。

 解答
 × パリ4条E(1)参照。実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間(6月)となる。意匠登録出願に変更された場合も同様である。

枝2

 審査により実用新案登録出願Aが複合的であることが明らかになった場合には、パリ条約の規定により、実用新案登録出願人甲には、その出願Aを2以上の出願に分割することが認められる。

 解答
 × パリ4条G(1)に記載の通り。審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができるが、実用新案についてはパリ条約に規定がない。

枝3

 物質特許を認めない法制度を有するパリ条約の同盟国Xに出願された、物質に関する発明イとその物質の製造方法に関する発明ロとが明細書中に記載された特許出願Aを基礎として、物質特許を認める法制度を有するパリ条約の同盟国Yに、発明イと発明ロとに係る特許出願Bがされた場合、パリ条約の規定により、出願Bについて出願Aを基礎とする優先権が認められる。

 解答
 ○ パリ4条H参照。優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができないので、明細書に記載されていれば優先権が認められる。

枝4

 パリ条約の同盟国Xに出願された最初の特許出願Aと同一の対象についてパリ条約の同盟国Yにおいてされた後の特許出願Bは、出願Aが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願Bの出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願Aがまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、パリ条約の規定により常に最初の出願とみなされる。

 解答
 × パリ4条C(4)に記載の通り。最初の出願と同一の同盟国においてされた後の出願であれば最初の出願とみなされるが、他の国であるので該当しない。

枝5

 パリ条約の同盟国Xの国民である出願人甲が同盟国Xに出願した発明イに係る特許出願Aを基礎として、パリ条約4条A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国Yに出願人甲が出願した発明イに係る後の特許出願Bは、出願Aの出願日から出願Bの出願日の間に行われた出願人甲による当該発明イの公表又は実施がある場合、パリ条約上、不利な取扱いを受けることがある。

 解答
 × パリ4条Bに記載の通り。パリ条約4条A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた発明の公表又は実施によつて不利な取扱いを受けない。





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