以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問54
商標権等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
商標権のうちの禁止権については、禁止権の範囲が他の商標権の禁止権の範囲と相互に抵触する場合には、双方の権利の発生の時間的先後関係を問わず、抵触する部分は両方とも使用が禁止されることとなる。
解答
○ 商29条解説参照。禁止権の範囲が他の商標権の禁止権の範囲と相互に抵触する場合は、双方の権利の発生の時間的先後関係を問わず両方とも使用できない。
枝2
商標権のうちの禁止権について特許権と抵触する場合、特許権に係る出願日が後の場合、抵触する部分は商標権者及び特許権者の双方とも互いに使用できなくなるため、商標権者が抵触する部分を使用したいときは特許権者に実施許諾を求めることができ、また、商標権者は、特許権者の求めに応じて、抵触する部分について使用許諾をすることができる。
解答
× 商29条解説参照。特許権の出願日が先の場合は商標権者の使用が制限され、逆の場合は双方とも使用が制限され、禁止権の範囲には使用権の実施許諾が出来ない。
枝3
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができないが、質権の設定は商標権全体について設定しなければならず、その一部についての設定は認められない。
解答
○ 商34条1項解説参照。質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。また、質権の設定は商標権全体について設定されるので、その一部についての設定は認められない。
枝4
団体商標の商標権者は、その団体商標に係る団体構成員に対しては、当該商標権について専用使用権を設定することができない。
解答
× 商30条1項解説参照。団体商標に係る商標権については、専用使用権の設定をすることができ、団体構成員も除外されていない。
枝5
商標権又は専用使用権の侵害とみなされる行為については、民事上の救済として差止請求権及び損害賠償請求権等の発生という法律効果が生ずるが、刑事上の救済としての刑罰の適用という法律効果は生じない。
解答
× 商78条の2に記載の通り。商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。
解説
2,4,5が×なので、3の3つが正解。
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