以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問53
著作権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
著作権者は、DVD録画機の製造者に対して、私的録音録画補償金の支払を請求することはできない。
解答
○ 著作104条の5参照。製造者には私的録音録画補償金の支払及び受領への協力義務はあるが、著作権者が製造者に対して請求権を有するわけではない。
枝2
国立大学法人の附属図書館の館長は、インターネット資料を収集し保存するために、著作物を記録媒体に記録することができる。
解答
× H23著作権テキスト65頁参照。国立大学法人の附属図書館の館長ではなく、国立国会図書館長である。
枝3
情報公開請求の対象に著作物が含まれているとしても、著作権者は、行政機関に対して、開示のための複製物の作成の差止めを求めることができない。
解答
○ H23著作権テキスト68頁参照。情報公開法に基づく著作物の開示については、例外的に著作物を利用できるので、差し止めをすることはできない。
枝4
絵の鑑定書の中に、鑑定対象を特定するためにその絵の写真を載せても、複製権の侵害とはならない。
解答
○ H23著作権テキスト68頁参照。絵の鑑定書の中に、鑑定対象を特定するためにその絵の写真を載せることは必然性がある引用として許されると解される。
枝5
東京都知事が都議会に提出するために、論文を複製しても、複製権の侵害とはならない。
解答
○ H23著作権テキスト68頁参照。行政の目的のための内部資料としてのコピーであれば例外的に著作物を利用できるので、侵害とはならない。
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