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H24年短答試験問52

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下、「パリ条約」という。)における商標の保護に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 ある同盟国において、その国内法令が、商号についての登記が行われていることを条件として自国の国民の商号を保護することを定めている場合、他の同盟国の国民の商号の保護のために登記が行われていることを条件とすることができる。

 解答
 × パリ8条に記載の通り。商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。

枝2

 ある同盟国において、その国内法令が商標の譲渡はその商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合、当該同盟国に存在する企業又は営業の構成部分が、譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに、譲受人に移転されたときは、当該同盟国は、いかなる場合にも、その商標の譲渡を有効と認めなければならない。

 解答
 × パリ6条の4(2)に記載の通り。譲受人による商標の使用が,当該商標を付した商品の原産地,性質,品位等について事実上公衆を誤らせるようなものである場合に,その商標の譲渡を有効と認める義務を同盟国に課するものではないので、有効と認めなくとも良い場合がある。

枝3

 ある同盟国Xにおいて商標に係る権利を有する甲の承諾を得ないで、甲の代理人乙が、他の同盟国Yにおいて、その商標について乙の名義による登録の出願をして登録を受けた場合、甲にその商標登録の無効請求又は使用を阻止する権利が認められるのは、同盟国Yの国内法令で定めていないときでも、相当の期間に限られる。

 解答
 × パリ6条の7(3)に記載の通り。商標に係る権利を有する者が使用することを阻止する権利を行使することができる相当の期間は,国内法令で定めることができるので、相当の期間に限られるわけではない。

枝4

 同盟国は、同盟国の国の紋章及び紋章学上その模倣と認められるものの商標またはその構成部分としての登録を、拒絶し又は無効とすることができるが、パリ条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害する場合には、拒絶し又は無効とすることができない。

 解答
 × パリ6条の3(1)(c)に記載の通り。いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して、1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についての規定を適用することを要しないが、同盟国の国の紋章及び紋章学上その模倣と認められるものには適用されない。

枝5

 同盟国は、国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であって各国が絶対的に又は一定の限度まで保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後の全ての変更を、国際事務局を通じて、相互に通知することに同意し、各同盟国は、通知された一覧表を適宜公衆の利用に供することとされているが、その通知は国の旗章に関しては義務的ではない。

 解答
 ○ パリ6条の3(3)(a)に記載の通り。同盟国は,国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であつて各国が絶対的に又は一定の限度までこの条の規定に基づく保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を,国際事務局を通じて,相互に通知することに同意する。各同盟国は,通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する。もつとも,その通知は,国の旗章に関しては義務的でない。





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