以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問51
特許法に規定する手続に関し、次の(イ)〜(ヘ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ以上
枝1
特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
解答
× 特5条2項解説参照。指定期日の変更をできるのは審判長のみである。
枝2
甲及び乙が共同して特許出願を行い、その後、甲を代表者に定めて特許庁に届け出たときは、当該共同出願についての拒絶査定不服審判の請求は、代表者の甲が単独で行うことができる。
解答
× 特14条解説参照。代表者を定めた場合であっても、拒絶査定不服審判は単独ではできない。
枝3
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人が追認することができる。
解答
× 特16条4項に記載の通り。後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
枝4
手続の補正をするには、誤訳訂正書を提出する場合を除き、必ず手続補正書を提出しなければならない。
解答
× 特17条4項に記載の通り。手数料の納付について補正をする場合は、手続補正書が不要である。
枝5
審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
解答
○ 特5条1項に記載の通り。審査官は、手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
枝6
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない。
解答
○ 特9条に記載の通り。日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない。
解説
5,6が○なので、2の2つが正解。
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