以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問50
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
詩の著作権者の許諾なく、その詩を朗読した映像を放送することは、口述権の侵害となる。
解答
× H23著作権テキスト16頁参照。口述権には、CDなどに録音された著作物を再生することが含まれるが、放送は含まれていない。
枝2
東京の本店と大阪の支店とをネットワークで結び、社外からのアクセスができないようにしているイントラネットに、著作権者の許諾なく論文を掲載し、多数の従業員が閲覧できるようにしても、公衆送信権の侵害とはならない。
解答
× 著作2条5項に記載の通り。「公衆」には、特定多数の者も含まれるので多数の従業員が対象であっても公衆送信権の侵害となる。
枝3
映画のDVDを、著作権者の許諾なく公衆に貸与した場合には、貸与権の侵害となる。
解答
× 著作26条の3に記載の通り。映画の著作物については貸与権の対象から除外されている。
枝4
画家は、無名の頃に画商に売却した絵が、当初の売却額より遥かに高い価格でオークションにより売却された場合には、追及権を行使できる。
解答
× H23著作権テキスト3頁参照。著作権には追求権が含まれていない。
枝5
著作権者の許諾なく、デパートで、BGMとして、CDの音楽を流すことは、演奏権の侵害となる。
解答
○ H23著作権テキスト14頁参照。演奏権には、CDなどの録音物を再生することも含まれる。
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