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H24年短答試験問49

 訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 2以上の一群の請求項に係る特許について、ある一群の請求項に係る訂正A及び他の一群の請求項に係る訂正Bをすることについての訂正審判が請求された場合において、訂正Aを認め、訂正Bを認めない旨の審決がされた。訂正Bについての審決に対する訴えが提起されたとき、訂正Bに係る審決が確定するまで、訂正Aに係る審決は確定しない。

 解答
 × 特167条の2第2号に記載の通り。一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合は、当該一群の請求項ごと確定するので、他の一群の請求項に係る訂正は別途確定する。

枝2

 訂正審判の請求は、その訂正が、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限られる。

 解答
 × 特126条1項4号に記載の通り。他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする訂正もすることができる。

枝3

 訂正の請求は、審理の終結の通知がされる前であればいつでも、取り下げることができる。

 解答
 × 特134条の2第7項に記載の通り。訂正の請求は、訂正した明細書等について補正をすることができる期間内(特17条の4第1項)に限り、取り下げることができる。

枝4

 2以上の一群の請求項に係る特許について、ある一群の請求項に係る訂正A及び他の一群の請求項に係る訂正Bをすることについての訂正の請求をしたときは、訂正Aをすることについての訂正の請求のみを取り下げることはできない。

 解答
 ○ 特134条の2第7項に記載の通り。訂正の請求を一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

枝5

 請求項1及び2に係る特許について、請求項1に係る特許無効審判Aと、請求項2に係る特許無効審判Bとが請求されている場合において、当該審判Aの請求が成り立たない旨の審決が確定し、当該審判Bの審決が未確定であるとき、特許権者は、請求項1に係る特許請求の範囲の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。

 解答
 × 特126条2項解説参照。複数の審判がある場合、他の審判が特許庁に係属している場合は訂正審判を請求できない。





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