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H24年短答試験問48

 意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でも、冒認の出願でもないものとし、かつ名義人の変更もないものとする。


枝1

 秘密意匠イの一部と類似する同一人の意匠ロが、イの意匠権の設定の登録があったときに発行される意匠公報の発行日後であって、イの秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報の発行日前に意匠登録出願された。この場合、ロに係る意匠登録出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されることはない。

 解答
 × 意3条の2解説参照。先願が秘密意匠である場合、設定の登録があったときに発行される意匠公報の発行日後であって、秘密の期間の経過後に掲載される意匠公報の発行の日前に出願された後願は、同一出願人であっても拒絶される。

枝2

 意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず拒絶すべき旨の査定が確定した他人の「自転車」に係る意匠登録出願の意匠イの一部に類似する「自転車用ハンドル」の意匠ロは、イの出願の日後であって、イの意匠公報の発行日前に出願された。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶される。

 解答
 ○ 意3条の2に記載の通り。協議不調による拒絶査定に基づく公報の発行(意66条3項)の日前に出願された場合も、意3条の2に該当するとして拒絶される。

枝3

 他人の「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の登録意匠イのうちの「飲食用スプーン」と同一の「飲食用スプーン」の意匠ロは、イの出願の日後であって、イの意匠公報の発行日前に出願された。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶される。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。組み物、例えば、ナイフ・フォーク・スプーンの一組のセットの先願組物の意匠に対する、その構成物品、例えば、スプーンの全体意匠に係る後願は意3条の2に該当する。

枝4

 「コーヒーわん及び受け皿」の登録意匠イのうちの「コーヒーわん」と類似する同一人の「コーヒーわん」の意匠ロは、イの出願の日後であって、イの意匠公報の発行日前に出願された。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されることはない。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。先願の出願日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合には、適用されない。

枝5

 他人の意匠イに係る意匠登録出願の出願の日後に、イの一部に類似する部分意匠ロが出願され、イに係る出願が取り下げられた。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されることはない。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。取下に係る先願は公報に掲載されないので、みなし公知の対象にならない。





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