よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問46

 特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 甲と乙の共有に係る特許権について、甲のみが、丙に対してその特許権に基づき特許権侵害訴訟を提起している場合、丙は、甲のみを被請求人として当該特許についての特許無効審判を請求することができる。

 解答
 × 特132条2項に記載の通り。共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

枝2

 乙は、甲の特許について、刊行物aを提出してその特許に係る発明は進歩性を有しないことを理由として特許無効審判を請求した。甲は訂正の請求をすることなく答弁書のみを提出したが、乙は、その後新たに刊行物bを提出してその特許に係る発明は新規性を有しないとする理由を追加する補正をした。この場合、当該審判において、甲の特許は刊行物bにより無効にされることはない。

 解答
 × 特131条の2第2項解説参照。@不当に審理を遅延させず、A審判請求時に請求の理由を提出しなかったことに合理的な理由があり、B特許権者の同意があり、C審判長の許可があれば請求の理由の要旨変更を伴う補正が認められる。よって、設問の補正が認められ、それにより無効となる可能性はある。

枝3

 特許無効審判に、その特許権の通常実施権者が被請求人を補助するために参加している場合、その通常実施権者は、一切の審判手続をすることができる。

 解答
 ○ 特148条4項に記載の通り。補助参加人は、一切の審判手続をすることができる。

枝4

 特許権者甲が、当該特許について特許無効審判を請求している請求人乙を被告として特許権侵害訴訟を提起した。乙が、その訴訟において新たに証拠を挙げて当該特許が新規性を有しないから無効にされるべきであると記載した書面を提出した場合、乙は、当該審判の審判長に対し、その書面の写しを提出しなければならない。

 解答
 × 特168条5,6項。審判が係属しており且つ特104条の3の特許無効が主張された場合に、裁判所は、その旨を特許庁長官に通知し(特168条5項)、特許庁長官は、裁判所に対し当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる(同6項)。 よって、乙が提出しなければならないわけではない。

枝5

 審判長は、不適法な特許無効審判の請求であって、その補正をすることができないものであっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えなければならない。

 解答
 × 特135条に記載の通り。不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system