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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問43

 甲社が販売している飲料水の製造方法Aは、公然と知られておらず、甲社により秘密に管理されている。甲社の製造部門の従業員である乙は、業務の過程で甲社からその製造方法を開示されていた。不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 丙は、乙を騙して、製造方法Aが記された書類を入手した。丁が、そのことを知って、丙からAを聞き出した場合、丁がAを使用したり開示したりしなくとも、丁の行為は不正競争となる。

 解答
 ○ H23不正競争防止法の概要19頁参照。営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って営業秘密を取得する行為は、不競法2条1項5号の不正競争に当たる。

枝2

 丙は、乙を騙して、製造方法Aが記された書類を入手した。Aが甲社によって開発されたものでなかった場合には、丙の行為は不正競争とはならない。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要21頁参照。営業秘密に該当するためには、秘密管理性、有用性、非公知の要件が必要となるが、創作者であることまでは要求されない。よって、不正競争行為に当たり得る。

枝3

 乙は、同種の飲料水を製造している丙社に対して、甲社の製造方法Aが記された書類を買い取るよう持ちかけた。丙社が、乙が買取りを持ちかけたことをマスコミに公表する行為は、不正競争となる。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要21頁参照。乙が買取りを持ちかけたことは、法が保護すべき正当な事業活動ではないため有用性があるとはいえない。よって、営業秘密に該当せず、不正競争とはならない。

枝4

 乙が、製造方法Aが記された書類を、過失により、一定時間、会社の机の上に放置していたため、甲社に打ち合わせに来ていた丙社の従業員がその書類を見てしまった。この場合、乙の行為は不正競争となる。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要19頁参照。不正の利益を得る目的又はその保有者に損害を加える目的で営業秘密を開示する行為であれば不正競争となるが(不競法2条1項7号)、過失であれば該当しない。

枝5

 甲社は、製造方法Aにより製造された飲料水が健康に害を与えることを認識したものの、その事実を秘匿していた。乙が飲料水メーカー丙社に対して、金銭を受領した上で、この健康被害の情報を開示した場合には、乙の行為は不正競争となる。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要21頁参照。健康に害を与えることは、法が保護すべき正当な事業活動ではないため有用性があるとはいえない。よって、営業秘密に該当せず、不正競争とはならない。





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