以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問38
商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、国際商標登録出願および国際登録に基づく商標権について、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
国際商標登録出願について、その出願人は出願の分割をすることができないが、国際登録に基づく商標権についての設定の登録がされた場合、当該商標権者は、その商標権について、指定商品又は指定役務が2以上あれば、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。
解答
× 商68条の12及び商68条の23解説参照。国際商標登録出願の分割はできない。また、国際登録においては、同一名義人のまま指定商品役務を二以上に分割することもできない。
枝2
国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときであっても、その指定商品又は指定役務の全部について取り下げられたものとみなされる。一方、国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の一部について消滅したものとみなされる。
解答
× 商68条の20第1項解説参照。基礎とした国際登録が一部について消滅した国際商標登録出願は、消滅した範囲で指定商品などの一部(指定商品役務毎)について取下擬制される。
枝3
国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。
解答
× 商68条の21第1項解説参照。事後指定にかかるものであっても、事後指定の日ではなく国際登録の日から10年である。
枝4
国際登録に基づく団体商標に係る商標権については、商標法第7条第3項に規定する書面(譲受人が団体商標の商標登録を受けることのできる法人であることを証明する書面)を提出する場合を除き、その移転をすることができない。
解答
○ 商68条の24第1項に記載の通り。国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商7条3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
枝5
国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる登録料に相当する額の個別手数料(議定書第8条(7)(a))が所定の期間内に納付されなかった結果、その基礎とした国際登録が取り消された場合は、特許庁長官により、その出願は却下される。
解答
× 商68条の30第4項解説参照。商68条の30第1項第2号に掲げる登録料(二段階納付の後半部分)未納により国際登録が取消された場合は、国際商標登録出願が取下擬制される。
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