以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問34
特許権又は特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
通常実施権を目的として質権を設定した場合、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権者の承諾が必要である。
解答
× 特94条2項解説参照。質権の実行により移転する場合は承諾を要しない。質権の設定の承諾に移転の承諾が包含されていると解されるからである。
枝2
専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。
解答
○ 特95条に記載の通り。専用実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
枝3
特許権の消滅に関し、登録が効力発生の要件として特許法に規定されているのは放棄による消滅のみである。
解答
○ 特98条1項1号に記載の通り。特許権の放棄による消滅は、登録しなければ、その効力を生じないが、他の消滅については規定されていない。
枝4
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
解答
○ 特97条3項に記載の通り。通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
枝5
通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない。
解答
○ 特94条6項に記載の通り。通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る