以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問33
特許に係る審決に対する訴えに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、拒絶査定不服審判と特許無効審判のいずれにも当てはまるものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、特許庁長官に訴状の副本を送付しなければならない。
解答
× 特180条1項に記載の通り。裁判所は、特許無効審判、延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があったときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならないのであって、拒絶査定不服審判には当てはまらず、副本の送付でもない。
枝2
特許庁長官は、審決に対する訴えにおいて、特許法の適用に関する重要な事項については、裁判所の許可がない場合であっても、裁判所に対し、意見を述べることができる。
解答
× 特180条の2第2項に記載の通り。特許庁長官は、特許無効審判、延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、意見を述べることができるのであって、拒絶査定不服審判には当てはまらず、裁判所の許可も必要である。
枝3
審判請求が成り立たない旨の審決に対する訴えについて訴訟手続が完結したときは、裁判所は、遅滞なく、特許庁長官にその旨を通知しなければならない。
解答
× 特182条1号に記載の通り。裁判所は、特許無効審判、延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えについて裁判により訴訟手続が完結した場合、遅滞なく、各審級の裁判の正本を特許庁長官に送付しなければならないのであって、拒絶査定不服審判には当てはまらず、その旨を通知するのでもない。
枝4
審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの被告は、特許庁長官である。
解答
× 特179条かっこ書に記載の通り。特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えは、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
枝5
審判官は、審決の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決をしなければならない。
解答
○ 特181条2項に記載の通り。審判官は、審決の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決をしなければならず、いずれにも当てはまる。
解説
5が○なので、1の1つが正解。
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