以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問32
商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができるが、当該請求権が消滅する時効の起算日は、当該出願に係る商標の使用をした者及び商標登録出願人に業務上の損失を与えた事実の存在を知った時である。
解答
× 商13条の2第5項に記載の通り。商標の使用をした者及び商標登録出願人に業務上の損失を与えた事実の存在を知った時ではなく、商標権の設定の登録の日である。
枝2
商標権者は、当該商標権について専用使用権の設定等の他人の権利による制限がない限り、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとともに、商標権のうちの類似範囲の商標についても使用をする権利が商標法上認められている。
解答
× 商25条解説参照。禁止権の範囲は事実上使用できるに過ぎず、使用権が認められているわけではない。
枝3
いわゆるハウスマークに代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標について、その商標中の当該識別力のない文字等の部分には商標権の効力は及ばない。
解答
○ 商26条1項解説参照。識別力のあるマーク(特にハウスマーク)に識別力のない文字等を結合させた商標は登録可能であるが、当該商標中の識別力のない部分については商標権の効力が及ばない。
枝4
商標権の効力は、当該指定商品又は指定役務について慣用されている商標に類似する商標には及ばない。
解答
× 商26条1項4号に記載の通り。当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標には及ばないのであって、慣用されている商標に類似する商標ではない。
枝5
商標権の効力は、商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状をその構成の一部に含む商標には及ばない。
解答
× 商26条1項5号に記載の通り。商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状「のみ」からなる商標には及ばないのであって、その構成の一部に含む商標ではない。
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