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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問30

 特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 甲と乙が共同でした発明イについて、乙が、甲から特許を受ける権利を譲り受けることなく、単独で、特許出願をして特許を受け、さらにその特許権に基づき丙を相手方として特許権侵害訴訟を提起している場合、丙は、その特許がとの共同でされていない特許出願に対してされたものであることを理由として特許無効審判を請求することができる。ただし、甲及び乙は、発明に係る自己の持分を保有したままであることとする。

 解答
 × 特123条2項解説参照。共同出願違反(特38条違反)を理由に無効審判を請求するには、特許を受ける権利を有することを必要とする。

枝2

 甲が、願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすることについて訂正審判を請求し、その訂正をすべき旨の審決が確定した。その後、乙が、その訂正は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを理由として特許無効審判を請求したところ、その理由により、特許を無効にすべき旨の審決が確定した。この場合、その特許権は訂正をすべき旨の審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。

 解答
 × 特125条に記載の通り。特許権は、初めから存在しなかつたものとみなされる。

枝3

 特許無効審判が請求され、請求が成り立たない旨の審決がされ、審決に対する訴えが提起されないまま確定した。その後、当該審判に参加を申請して拒否された者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求した場合、同一の事実及び同一の証拠であることを理由に、当該請求が却下されることはない。

 解答
 ○ 特167条解説参照。第三者(参加人ではない者)については、同一事実及び同一証拠に基づいて審判を請求することができる。

枝4

 審決の予告がされた場合、当該特許無効審判における請求の理由の要旨を変更する補正をすることはできない。

 解答
 × 特131条の2第2項等参照。審決の予告後に訂正の請求があった場合などは、請求の理由の要旨を変更する補正をすることができる場合がある。

枝5

 2以上の請求項に係る特許のうち、ある請求項について特許無効審判が請求され、当該請求項に係る特許請求の範囲の訂正が請求された。その後、当該審判の請求が取り下げられた場合であっても、この訂正の請求については、審理が続行され、特許法第126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)も審理の対象とされる。

 解答
 × 特134条の2第8項に記載の通り。特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなされる。





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