以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問28
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面について補正がされ、特許請求の範囲について補正がされていないときは、審査官にその請求を審査させる必要はない。
解答
× 特162条1項に記載の通り。図面について補正がされた場合も前置審査に付される。
枝2
前置審査において、審査官が、特許をすべき旨の査定をするときは、拒絶をすべき旨の査定を取り消すとともに、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
解答
× 特164条3項に記載の通り。特許査定をする場合、特許庁長官への報告は不要である。
枝3
前置審査に付されたか否かにかかわらず、拒絶査定不服審判において拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
解答
○ 特160条1項に記載の通り。拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
枝4
特許権の存続期間の延長登録の出願に係る拒絶査定不服審判においても、前置審査に付される場合がある。
解答
× 特162条1項解説参照。延長登録出願に対する拒絶査定不服審判は対象外である。
枝5
前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを発見したときは、当該補正の却下の決定をすることができる。
解答
× 特163条1項解説参照。審判前の補正が前置審査時に新規事項の追加(補正の要件違反)と認められた場合であっても、補正却下の対象とはならない。
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