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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問27

 甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。この場合、不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 乙が、甲の信用や名声を害する目的で、表示Aを使用している場合に限り、甲は乙に対して、乙が侵害行為によって受けた利益の額を損害額としてその賠償を請求することができる。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要43頁参照。損害賠償を請求できるのは、信用や名声を害する目的で表示Aを使用している場合には限られない。

枝2

 乙の行為により、甲の営業上の信用が害されている場合でも、すで乙にが侵害行為を停止しているときには、甲は乙に対して、甲の信用を回復するための新聞紙上への謝罪広告の掲載を請求することはできない。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要43頁参照。信用回復措置請求は、侵害行為を継続止している場合には限られない。

枝3

 乙の行為により、表示Aに関して出所の混同が生じていない場合でも、甲は乙に対して、Aの使用について受けるべき金銭の額を超える額を損害額としてその賠償を請求することができる。

 解答
 ○ 不競5条4項に記載の通り。受けるべき金銭の額を超える損害の賠償の請求は妨げられない。

枝4

 丙が、甲の許諾を得ているものと信じて、乙から表示Aが付された商品を購入し、これを輸出する場合には、甲は乙に対して、輸出の差止めを請求することはできない。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要43頁参照。侵害者の故意は要件とされていない。

枝5

 乙が表示Aに係るの信用や名声を害する目的を有していない限り、乙の行為に刑事罰が適用されることはない。

 解答
 × H23不正競争防止法の概要49頁参照。不正の利益を得る目的を有する場合にも刑事罰が適用される。





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