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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問26

 商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。  ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 5つ


枝1

 「色彩」は商標の構成要素ではあるが、文字、図形又は記号と異なり独立して構成要素となることはできない。

 解答
 ○ 商2条1項解説参照。色彩は、文字、図形又は記号等とは異なり、独立して構成要素となることができない。

枝2

 「商標」は、必ず視覚に訴えるものでなければならない。したがって、音声、におい、味は、商標法上の商標ではない。

 解答
 ○ 商2条1項解説参照。商標は必ず視覚に訴えるものでなければならない。そのため、音声、におい、味等は商標ではない。

枝3

 標章のみを表示した店頭の看板であっても、その店舗の状況等からして特定の商品、役務を広告していることが明らかであると判断される場合には、商標の使用となることがある。

 解答
 ○ 商2条3項8号解説参照。店の看板に登録商標を付す行為は、広告に該当すると考えられるため、商標の使用に該当する。

枝4

 クリーニング業者がクリーニング後の被服類を自己の標章が付されたビニール包装に入れて顧客に返却する行為は、商標の使用に該当する。

 解答
 ○ 商2条3項6号参照。クリーニング後の被服類を顧客に返却する際に使用するビニール包装に自己の標章を付す行為は、同号の使用に該当する。

枝5

 レストランが料理を提供する際、飲食提供用の食器類に標章を付する行為は商標の使用となるが、標章を付したコーヒーサイフォンを客が飲食する店内カウンターの上に置く行為は、商標の使用とはならない。

 解答
 × 商2条3項5号参照。レストランが標章を付したコーヒーサイフォンを店内に載置する行為は、、同号の使用に該当する。


 

解説

 5のみが×なので、1の1つが正解。





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