以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問26
商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
「色彩」は商標の構成要素ではあるが、文字、図形又は記号と異なり独立して構成要素となることはできない。
解答
○ 商2条1項解説参照。色彩は、文字、図形又は記号等とは異なり、独立して構成要素となることができない。
枝2
「商標」は、必ず視覚に訴えるものでなければならない。したがって、音声、におい、味は、商標法上の商標ではない。
解答
○ 商2条1項解説参照。商標は必ず視覚に訴えるものでなければならない。そのため、音声、におい、味等は商標ではない。
枝3
標章のみを表示した店頭の看板であっても、その店舗の状況等からして特定の商品、役務を広告していることが明らかであると判断される場合には、商標の使用となることがある。
解答
○ 商2条3項8号解説参照。店の看板に登録商標を付す行為は、広告に該当すると考えられるため、商標の使用に該当する。
枝4
クリーニング業者がクリーニング後の被服類を自己の標章が付されたビニール包装に入れて顧客に返却する行為は、商標の使用に該当する。
解答
○ 商2条3項6号参照。クリーニング後の被服類を顧客に返却する際に使用するビニール包装に自己の標章を付す行為は、同号の使用に該当する。
枝5
レストランが料理を提供する際、飲食提供用の食器類に標章を付する行為は商標の使用となるが、標章を付したコーヒーサイフォンを客が飲食する店内カウンターの上に置く行為は、商標の使用とはならない。
解答
× 商2条3項5号参照。レストランが標章を付したコーヒーサイフォンを店内に載置する行為は、、同号の使用に該当する。
解説
5のみが×なので、1の1つが正解。
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