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H24年短答試験問25

 組物の意匠に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 なし


枝1

 組物全体として統一のある「一組の応接家具セット」の組物の意匠登録出願を意匠法第10条の2第1項の規定に基づき分割して、当該組物を構成する「テーブル」の意匠について、新たな意匠登録出願をすることができる。

 解答
 × 意10条の2第1項解説参照。複数物品からなる意匠が組物の要件を満たしている場合は分割できない。

枝2

 組物の意匠登録を受けようとする物品が、意匠法第8条に規定する経済産業省令で定める組物のいずれにも属さない場合には、願書の「意匠に係る物品」の欄にその組物と同程度の組物を記載することにより、その物品に係る意匠は、意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 × 意8条1項解説参照。経済産業省令で定める物であること、の要件に違反する場合は拒絶理由に該当する。

枝3

 公然知られた意匠となった意匠イに係る「安楽いす」を構成物品とする「一組の応接家具セット」について組物の意匠登録出願Aをする場合、イについて意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けなくとも、Aは、イが公然知られた意匠となったことを理由に、意匠法第3条第1項の規定により拒絶されることはない。

 解答
 ○ 意8条1項解説参照。構成物品ごとの登録要件具備は不要である。

枝4

 「一組の応接家具セット」の意匠登録出願A及び、当該組物を構成する「テーブル」に係る意匠に類似する意匠についての意匠登録出願Bが、同日に、他人によりなされた場合、AとBは、意匠法第9条第2項に規定する協議の対象となる。

 解答
 × 意8条1項解説参照。構成物品ごとの登録要件具備は不要である。

 

解説

 1,2,4が×なので、3の3つが正解。





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