以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問24
特許、実用新案に係る審決等に対する訴えに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
甲は、実用新案権の通常実施権者であると主張して、当該実用新案登録についての実用新案登録無効審判に参加を申請したが、通常実施権者であると認められないとして参加を許さない旨の決定がされた場合、甲は、その決定に対し、東京高等裁判所に訴えを提起することができない。
解答
○ 準特149条5項に記載の通り。参加を許さない旨の決定に不服を申し立てることはできない。なお、参加を断られた者は訴えを提起可能である(特178条2項)。
枝2
特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、その旨を当該審決をした審判官に通知しなければならない。
解答
× 特180条1項に記載の通り。特許庁長官に通知しなければならない。
枝3
実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後であっても、提起することができる場合がある。
解答
○ 準特178条5項に記載の通り。審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、30日の不変期間については附加期間を定めることができる。
枝4
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときに、その登録実用新案の実施をしようとする者が、当該登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年経過後に、実用新案権者に対し、通常実施権の許諾について協議を求めた。この協議が成立しない場合、当該実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができ、通常実施権を設定すべき旨の裁定のうち、通常実施権を設定すべき範囲について不服があるときは、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
解答
× 特183条1項解説参照。裁定自体に不服があるときは行服法の異議申し立てをし、行訴法の提訴を行う。
枝5
特許権侵害訴訟において被告敗訴の終局判決が確定した。その後、当該特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えの棄却判決が確定した場合、当該侵害訴訟の被告であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。
解答
× 特104条の4第1項に記載の通り。特許権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。
解説
2,4,5が×なので、3の3つが正解。
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